顔を合わさなくても安心できる
特商法は消費者庁が安心して取引ができるように定め、せどりや転売ビジネスをするためには守る必要があります。
最近ではインターネットの普及により仕入れや売却はネット上で行いますが、偽物の商品を売りつけたり誇大広告などで勧誘するなどの問題が起きやすくリスクが高いです。
消費者庁はこのような問題が起きないようにするためにルールを定め、特商法に基づく表記を記載するようにしています。
以前は店舗で対面販売をしていたためその場で商品を確認できましたが、ネット上ではできないため特商法を設けて安心して利用しやすくしていることが特徴です。
特商法は販売元を詳しく明記し誇大広告や勧誘を禁止し、相手に信用させるようにするために定められています。
このため、通販サイトで商品を購入するときは特商法の表記があるか確かめ、トラブルが起きないようにすると効果的です。
禁止されていることを理解しよう
ネットショップで商品を売るときは誇大広告を出せば相手に魅力をアピールできますが、購入して分かってしまうと悪評が流されて逆効果になります。
このため、根拠に基づいて良さをアピールするようセールスライティングを行い、買い手に満足してもらえるようにすることが大事です。
また、相手に電子メールをしつこく送って勧誘すると迷惑になり、ホームページなどで商品の魅力を伝えて購入希望者が現れるようにする必要があります。
前払い式の取引を行う際には購入して8日以内であれば返金にも応じ、信用を失わないようにする事が大事です。
相手の承諾を受けずに契約の更新をすると違反になり、事前に確かめて代金の請求を行わないといけません。
安心して取引を行うためには最低限のルール
特商法は通販サイトやネットショップを安心して利用できるように設けられ、運営者になるためにはきちんと理解する必要があります。
また、せどりや転売ビジネスをするために商品を仕入れるときは表記があるか確かめ、なければ不正行為をされるリスクがあると考えて避けることが望ましいです。
せどりや転売ビジネスは売り値を仕入れ値の差額で利益を出せますが、リピーターを確保するためにはルールと守らないといけません。
最近では海外の通販サイトで商品を格安で仕入れて売り手を探す方法が増えていますが、詐欺をされやすく日本語で問い合わせができるか確かめて利用することが大事です。
ネットショップで商品を売るときは固定電話番号とメールアドレスでコミュニケーションをしやすくし、名前や住所を性格に表示する必要があります。